CFD用語 強制決済
みずほ証券による誤発注問題の収拾策として、当日ジェイコム株を買った投資家に、株券を渡す代わりに現金を支払うことで取引を強制的に決済する方針が決まった。異例の措置の仕組みを解説する。   なぜ株券の代わりに現金を支払うのか。   買い手には株券を渡して決済するのがCFDだ。しかし、誤発注で発行済み株式総数の約7倍に上った10万の約定株を用意できないため、やむなく現金支払いで済ませるものだ。   誰が決めるのか。   証券取引法で定める免許を持ち、上場株式の決済管理を一手に担う日本証券クリアリング機構が、今回の決済に限って、現金払いを認めることになる。同機構の業務方法書第82条「非常措置」に基づき、株券の不足など特殊な事情が生じた時にはルール変更が許されている。   金額はいくらに。   市場価格より低い金額では投資家が納得しないと見られ、ジェイコム株の8日の終値(77万2000円=最高値)に一定額を上乗せする案が有力だ。週明け12日に同機構の取締役会で決定される見通しだ。   投資家に渡す方法は。   みずほ証券が10万株分の代金を同機構に振り込み、機構は日経225を通じて投資家に配分する。   前例はあるのか。   1950年に旭硝子の株を巡って投機的な売買が過熱し、通常の決済が難しくなり、当時の証券取引委員会の裁定で現金決済が実施されたことがある。   同機構の決定に拘束力はあるのか。   証券会社は機構の決定に従い、現金決済に応じる義務がある。東京証券取引所が規則で同機構を清算機関に指定しているためだ。個人投資家も、証券会社に売買を委託しているから、事実上、応じざるを得なくなりそうだ。ただ、投資家が現金の受け取りを拒否し、株の引き渡しを求め訴訟を起こす可能性はある。 お客様が、ご自身で定められたくりっく365に損失が拡大するリスクを回避するために重要な制度です。 お客様口座の残高が、保有する全ポジションの取引必要証拠金合計額の50%未満に割り込んだ時点で、FX119が自動的に反対売買を行い、それ以上に損失が拡大することを防ぎます。相場状況によっては反対売買決済ができず、お預かりした資産以上の損失が生じることもありますので、あらかじめご了承下さい。詳細は「外国為替証拠金取引とは」をお読みください。 例) 初期資金 10万円 現ポジションの取引必要証拠金合計額2万2千円 (1) 未確定の損失が8万9千円まで進行した時、口座残高は1万1千円です。この金額は取引証拠金合計額の2万2千円の5%に相当します。この状態になるまでは CFDは発動しません。 (2) 残高が1万1千円を割り込んだ時点で、現ポジションを強制決済する権利が弊社に発生します。 概要 他社株転換社債は一般的に、自社の社債と他社株に対するプットオプションの売りを組み合わせた金融商品で、償還時に他社株の株価が一定の水準(プットオプションの行使価格)より上回っていた場合には、通常の社債より高い金利が得られる一方、株価が水準を下回った場合には元本が対象株式に転換されて償還となる。 これは、プットオプションのオプション料が金利に上乗せされる結果、高金利が得られるが、対象銘柄の株価が行使価格より低くなった場合にオプションが行使されるためである。通常の転換社債は転換の行使権は債券の所有者が有するのに対して、他社株転換社債では発行者側がこれを有することになる。 実際には、発行者の目的は資金調達のみである為、裏では他の金融機関がデリバティブを提供しており、行使権は彼らが有することになる。 問題点 他社株転換社債では、株価が下落した場合はその損失を無限大に負う。一方で、収益は最大でも利息分にとどまり、株価が上昇した分の利益は得る事が出来ない。これは経済的には対象株式のプットオプションの売りと同じポジションを持っている為であるが、そこまで説明しない販売会社、説明されても理解できない投資家が多い。 日本では、ITバブル時代に証券会社が大々的に販売したが、バブルの崩壊で株価が急落し多額の損失を抱えた者が多発、更には裏でデリバティブを提供していた証券会社が株価を操縦し、購入者の不利益となる行動を行っていたことも発覚し、社会問題と化した。違反行為を行っていた証券会社には、行政処分が下されている。証券会社の中には、「東証一部に上場しているのだから、株式償還されてもいずれは株価は戻る」と説明をし、販売を行っていた所もあるとされる。 現在では株価操縦は厳しく規制され、デリバティブ提供者サイドでは、本来求められる最低限のヘッジさえ制約されかねないとの悲鳴も上がっている。 類似商品として、日経平均株価などの株価指標に応じて利率や返還価格や早期償還条件が変動(下落すれば元本割れもあり得る)する、リンク債もある。 英語での呼称について exchangeablebondという呼称については注意が必要である。欧米ではexchangeablebondという場合、「債券の所有者が株式への転換権を有するが、転換対象の株式が債券の発行体と異なるもの」を指すことが通常であり、持ち合い株式比率の軽減や、子会社の市場価値を利用した資金調達などに広く用いられる。一方、上記日本でいうところのEB債はreverseconvertiblebondという。 仕組債(しくみさい、structuredbonds)とは、オプションやスワップなどのデリバティブ(金融派生商品)を組み込むことで、通常の債券のキャッシュフローとは異なるキャッシュ・フローを持つようにした債券である。仕組み債とも書く。1980年代半ばから普及し始めた。 概要 仕組債は、発行者にとっては自身の調達コストがはっきりと投資家にわからないこと、投資家にとっては通常の債券では得られないキャッシュフローが得られること、販売会社にとっては販売手数料、デリバティブの提供者にとってはヘッジポジションによるトレード収益のメリットがある。 デメリットはその複雑さと、会計問題、そして流動性の低さである。 仕組債の利率もしくは償還金額(償還形態)、早期償還の条件はデリバティブの対象アセットにより変動する。対象アセットとして主要なものは、金利、為替、株式、各種指標、クレジット、コモディティー、投資信託等、基本的に市場があれば何でも可能である。当初はキャップをつけたものやステップアップ債、ステップダウン債といったキャッシュフローを組み替えただけのシンプルなものが主流であったが、デリバティブの発展と共に、最近ではTargetRedemption債(TARN)といった複雑な経路依存型オプションを組み込んだ商品が数多く見られる。 仕組債の発行者の大半は裏でスワップを組んでおり、複雑なデリバティブの提供者は外資系を含めた証券会社を中心とする金融機関である。起債の自由度が高いユーロ市場での発行が大半で、EMTNプログラムにより発行されることが多い。